三重の通所介護,訪問介護,居宅介護等の介護事業の立ち上げ、介護指定、独立・開業サポート(介護保険事業者指定申請、法人設立、助成金申請)

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三重県の介護事業指定申請の流れ

三重県の介護事業指定申請は私たちにお任せください!

労務関連の支援(人員配置・労務管理・助成金ほか)と介護保険法上の許認可申請などをはじめ、様々な情報とノウハウを全国でデータベース化し、各地域の介護事業所の正しい経営支援を行う介護事業に強い社労士の団体です。介護経営研究会では、介護に関する法律や業界について学び、それを地域の介護事業経営に活かすべきと切に思っています。  一般社団法人介護経営研究会 C-SRのサイトへ ▶


介護事業の立ち上げには、介護保険に詳しい社労士+行政書士が不可欠です!

介護事業の立ち上げにあたっては、「介護事業指定申請」を行う必要があります。そもそも介護事業は保険者ごとに運営されているため、指定申請にあたっての要領も県や市ごとに異なります。今後は運営自体が県から市町村に移管されるため、さらに複雑になることが予想されます。

これらの手続きをゼロからご自身で行っていただくのは業界経験の長い方でも大変ですから、しかるべき専門家に依頼したいと考える方も多いですが、三重県のような地方においては介護事業に精通した専門家は少数だというのが実態です。

介護保険法は社会保険労務士法に規定された法律であることから、介護事業指定申請は社会保険労務士以外の者が業として行うことは許されません。

「みえ介護事業サポートセンター」では、介護事業支援を強みとする社会保険労務士の全国組織である「一般社団法人介護経営研究会(C‐SR)」の三重県会員として、常日頃から介護事業や介護保険に関する知識と実務の研鑽に励みつつ、地元三重で介護事業に強い社会保険労務士として活動しています。

また、介護事業の立ち上げにあたっては指定の前提となる会社設立のほか、市町村役場などの行政機関に対する各種の行政手続きが発生し、介護タクシー事業を行う場合は陸運局に許可申請を行う必要があります。これらは、行政書士の業務となります。

このように、介護事業の立ち上げにあたっては、介護事業に精通した社会保険労務士行政書士が必要となりますが、2つの資格者が連携して親身になって介護事業を立ち上げたい方に寄り添ってサポートするという場面は、私たちの地域においてはまだまだ少ないように感じます。

「みえ介護事業サポートセンター」は、地元三重において安心確実かつスムーズに介護事業を立ち上げ、なおかつ、これからますます変化が加速する介護保険制度に関しても、その分野に強い専門家としてタイムリーに情報発信しつつ、地元のみなさまのお力になりたいという思いで発足しました。

会社設立から介護事業指定申請、介護人材の採用、助成金、社会保険関係から介護保険法への対応、実地指導対策まで。地元三重の介護事業者のみなさまのお力になるべく、社会保険労務士と行政書士が一体となって業務に取り組んでおります。

三重県における介護事業のことでしたら、何でもお気軽にご相談ください。

  

 

 三重県の介護事業指定申請の流れ

以下が三重県の場合の指定申請についての大まかな流れです。

介護事業指定については都道府県ごとのローカルルールがありますので、手続きの詳細や順序については異なるケースがあります。

1.事前相談

介護事業の指定(許認可)を受けたいとお考えの場合はまずはご相談下さい。
事前相談は必ずしも義務ではありませんが、ほとんどの方が数回は事前相談に行かれているようです。

社会保険労務士法人ナデックでは、この事前相談の段階から、親身になってみなさん(申請者)のサポートをしています。

ご注意

指定申請書の提出にあたっては、多くの機関への提出書類・手続きが必要です。ただし、県庁窓口では、申請書の提出をしていない段階では、具体的な手続きの詳細についてはあまり教えてくれません。担当者も忙しい場合が多く、1から10までを聞き出してご自身で申請を行うのは現実的ではないと言えるでしょう。

2.書類作成及び申請

申請書類の提出

申請書類の提出にあたっては、1時間ほど書類内容のチェックや事業内容についての質問があります。社会保険労務士が書類を作成した場合も、提出時には同席していただく必要がありますが、手続き自体はスムーズにいくはずです。補正が必要な場合や不足書類があった場合は後日追加提出します。

3.審査

提出書類の審査を経て、事業指定が行われる段階に移行します
このタイミングで補正の連絡が入る場合もあります。その場合は、補正が全部終わってから、正式な審査となります。

4.指定

事業指定が決定すると、申請者に指定通知書が交付されます。(指定の有効期間は6年です。)
事業開始にあたっての流れや提出すべき書類等に関しても説明されることになります。

5.現地調査

現地調査が必要な事業所については、現地調査が行われることがあります。

人員基準(従業者の適正配置・就業状況・資格要件など)や設備基準、運営基準が調査対象となります。

運営者:特定社会保険労務士 行政書士 小岩広宣

社会保険労務士と行政書士のダブルライセンスを活かした介護事業所等の法人支援に精力的に取り組んでおり、三重県を中心に中小事業所の労務&法務に関わる。介護事業指定申請や会社設立、就業規則や労務管理、社会保険に関するアドバイスを中心に、介護タクシー(一般旅客運送事業)や介護家政婦(有料職業紹介事業)等の各種許認可のほか、創業融資や助成金の申請、給与計算代行などを行い、年間約100社をサポート。パートタイマーや契約社員の雇用管理についての講演活動や執筆活動にも取り組み、著書は以下を含めて現在8冊。

    

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三重介護事業サポートセンター
社会保険労務士法人ナデック
代表者 代表社員 特定社会保険労務士 小岩 広宣
所在 三重県鈴鹿市白子町2926 パレンティーアオフィス101
TEL 059-388-3608 / FAX 059-388-3616
E-mail info@kaigo-kyoka.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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