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居宅介護支援事業所開設の要件

ここでは居宅介護支援事業所開設の要件について解説します。

要件1 申請者が法人格を有すること

個人事業では介護事業指定を受けることができないので、まずは会社設立や社会福祉法人設立等の法人設立手続きを行う必要があります。

要件2 人員についての基準

  1. 管理者:1名以上
  2. 介護支援専門員:1名以上

管理者

資格要件 介護支援専門員
配置要件 常勤かつ専従の者、1名以上
※原則として専従ですが、下記の場合は兼務可能です。

  • その管理する居宅介護支援事業所の介護支援専門員との兼務
  • 他事業所の他職務に従事する場合で、管理に支障がない場合(訪問介護員等、訪問系の職種の兼務は支障ありと考えられます)

介護支援専門員

資格要件 介護支援専門員
配置要件 常勤、1名以上
利用者35人又はその端数を増すごとにさらに介護支援専門員を1人配置すること。
※上記増員の介護支援専門員は非常勤でもよい

要件3 設備についての基準

設備 専用の事務室・区画
要件
  • 同一場所で複数の事業を行っている場合は各事業のスペース区画を明確化すること
  • 会議や相談に対応し得る適切なスペースがあること
  • 利用者が直接出入りできるよう利用しやすい相談スペースを設置あること

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三重介護事業サポートセンター
社会保険労務士法人ナデック
代表者 代表社員 特定社会保険労務士 小岩 広宣
所在 三重県鈴鹿市白子町2926 パレンティーアオフィス101
TEL 059-388-3608 / FAX 059-388-3616
E-mail info@kaigo-kyoka.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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