介護職員処遇改善加算については、以下の制度に改正されました。
加算(Ⅰ)を受けるためには、
(1)介護職員の任用の際における職責または職務内容等の要件を定めること
(2)(1)について書面を作成し、すべての介護職員に周知させること
(3)介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、計画の実施または研修の機会を確保すること
(4)(3)について、すべての介護職員に周知していること
のすべてを実施しなければなりません。
従来は職責・職務内容の規定・周知(就業規則+賃金規程の作成・周知)か、介護職員の資質の向上の支援に関する計画・研修のいずれかを実施することで加算が受けられましたが、今後は必ず両方を実施する必要があります。
特に就業規則・賃金規程の作成・周知については、介護保険法の知識に加えて広く労働法・労務管理全般の知識と経験が必要となるため、双方に精通した専門家に依頼するのが一般的です。
また作成・周知についても、長期間を要するのは現実的でないため、実務の経験値が求められる場面でもあります。
介護職員処遇改善加算、そして介護事業所の就業規則・賃金規程の作成・周知のことでしたら、社会保険労務士法人ナデックにお気軽にご相談ください。