三重の通所介護,訪問介護,居宅介護等の介護事業の立ち上げ、介護指定、独立・開業サポート(介護保険事業者指定申請、法人設立、助成金申請)

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訪問介護のはじめ方

指定申請の為の要件・必要書類・所用期間等、訪問介護をはじめる為の基礎知識を解説。

介護保険サービスの種類とは? 

介護保険法に定められる介護保険サービスには、以下のような種類があります。

これから介護事業を開始する場合には、介護保険サービスを行う事業所及びサービスの種類ごとに、三重県知事または市町長の指定(許可)を受けなければなりません。

まずは、自社が行おうとする介護保険サービスが以下のいずれに該当するかを確認していただく必要があります。

  三重県が指定 市町(保険者)が指定
介護給付 【居宅サービス】

①訪問介護

②訪問入浴介護

③訪問看護

④訪問リハビリテーション

⑤居宅療養管理指導

⑥通所介護

⑦通所リハビリテーション

⑧短期入所生活介護

⑨短期入所療養介護

⑩特定施設入居者生活介護

⑪福祉用具貸与

⑫特定福祉用具販売

【居宅介護支援】

⑬居宅介護支援

【介護保険施設】

⑭介護老人福祉施設

⑮介護老人保健施設(許可)

⑯介護療養型医療施設

【地域密着型サービス】

①定期巡回・随時対応型訪問介護看護

②夜間対応型訪問介護

③認知症対応型通所介護

④小規模多機能型居宅介護

⑤認知症対応型共同生活介護

⑥地域密着型特定施設入居者生活介護

⑦地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

⑧複合型サービス

予防給付 【介護予防サービス】

①介護予防訪問介護

②介護予防訪問入浴介護

③介護予防訪問看護

④介護予防訪問リハビリテーション

⑤介護予防居宅療養管理指導

⑥介護予防通所介護

⑦介護予防通所リハビリテーション

⑧介護予防短期入所生活介護

⑨介護予防短期入所療養介護

⑩介護予防特定施設入居者生活介護

⑪介護予防福祉用具貸与

⑫特定介護予防福祉用具販売

【地域密着型介護予防サービス】 

①介護予防認知症対応型通所介護

②介護予防小規模多機能型居宅介護

③介護予防認知症対応型共同生活介護

【介護予防支援】

④介護予防支援

訪問介護事業所開設の要件

訪問介護と介護予防訪問介護

訪問介護は、サービス提供の対象によって2種類に分けられます。

種別 対象
訪問介護 要介護1から5と認定された方が対象のサービス
介護予防訪問介護 要支援1・2と認定された方が対象のサービス

これらの指定申請は、両方の指定を希望する場合は、申請書にその旨記載することが必要です。
どちらか片方を申請すれば自然ともう片方も指定が受けられるわけではありません。

同一の事業所において「訪問介護事業所」と、「介護予防訪問介護事業所」との一体的運営について

「人員基準」「設備基準」に関しては、訪問介護事業が基準を満たしていれば、介護予防訪問介護事業も基準を満たしているものとみなされます。

そのため、「訪問介護事業所」の指定申請をする場合は、「介護予防訪問介護事業所」の指定申請も同時に行う場合が多いようです。
※申請書及び添付書類は一式で足りますが、支払う手数料はそれぞれにかかってきます。

「訪問介護事業所」の指定申請のための要件について

※上記を踏まえた上で、説明していきます。

要件1 申請者が法人格を有すること

個人事業では訪問介護事業所の指定を受けることができないため、株式会社、合同会社、NPO法人、社会福祉法人等の「法人」が申請者であることが指定を受けるための大前提となります。

要件2 人員についての基準を満たすこと

訪問介護事業所に必要な人員は、

  • 管理者:常勤1名
  • サービス提供責任者:常勤1名
  • 訪問介護員:2名

が必要です。

「管理者」と「サービス提供責任者」は兼務可能です。同一人が兼ねる場合は最低3名必要です。

要件3 設備についての基準を満たすこと

  • 専用の事務室・相談室として事業運営に必要な面積を有すること。
  • 専用が望ましいが、他の事業と同一の事務室の場合は、できれば間仕切り等で明確に区分する。
  • 利用申し込みの受付・相談等に対応するのに適切なスペースを確保する。
  • ついたて(パーティション)などでプライバシーの確保に配慮する。
  • 指定訪問介護の提供に必要な設備及び備品を確保すること。特に、感染症予防に必要な、手指を洗浄するための設備は必須。

訪問介護(ホームヘルプ)

訪問介護(ホームヘルプ)について

ホームヘルパーが家庭を訪問して、身体介護や生活援助を行うサービスを訪問介護といいます。

訪問介護の利用対象者について

訪問介護の利用対象者は要介護認定を受けた人です。

介護予防訪問介護について

介護福祉士などによって日常生活に必要な支援を期間限定で行われる介護を、介護予防訪問介護といいます。

介護予防訪問介護の利用対象者について

介護予防訪問介護の利用対象者は、居宅で生活を送る、「要支援」と認定された人となります。

お問い合わせはこちら

三重介護事業サポートセンター
社会保険労務士法人ナデック
代表者 代表社員 特定社会保険労務士 小岩 広宣
所在 三重県鈴鹿市白子町2926 パレンティーアオフィス101
TEL 059-388-3608 / FAX 059-388-3616
E-mail info@kaigo-kyoka.com
営業時間 10:00~18:00 土日祝日休(E-mailは24時間)

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