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介護タクシーのはじめ方

介護タクシー許可申請の為の要件・必要書類・所用期間等、居宅介護をはじめる為の基礎知識を解説。

介護タクシー事業の要件とは?

「介護タクシー」とは、一般的には介護保険(訪問介護)を利用する際の移送サービス(タクシー)のことをいいます。
また、車いすや寝台のまま移動可能なタクシー等も、これに含まれます。
高齢化がすすみ、お年寄りの介助を必要される場面が増えることにより、これらのサービスに対するニーズも高まっています。

「介護タクシー」は、法律的には「一般乗用旅客自動車運送事業(福祉輸送事業限定)」(道路運送法第4条)に該当します。
 従いまして、介護タクシー事業を行うためには、以下の要件を満たす必要があります。

①車両の要件

【使用権原】
 ・申請者が使用権原を有するものであること。
 
【車両の形状】
 ・車いす若しくはストレッチャーのためのリフト、スロープ、回転シート、リフトアップシート等の乗降を容易にするための装置を設けた福祉車両
  ただし、ヘルパー等(※)の資格がある場合は一般のセダン型の車でも許可が取れます。
 ・運賃をメーター制にする場合は、タクシーメーターを設置すること
  (※)ヘルパー等の資格とは介護福祉士、ヘルパー資格(訪問介護員2級等)ケア輸送サービス従業者研修修了者など

②事業所施設等の要件

【使用権原】
 ・土地・建物の使用権限が3年以上あること。
 ※借用で契約期間が3年未満の場合でも、契約期間満了時に自動更新される旨の特約があればよい。
 ・土地、建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。

【関係法令】
 ・土地、建物が建築基準法・都市計画法・消防法・農地計画法等に抵触しないこと。

【営業所】
 ・事務室及び休憩室があること

【車庫】
 ・営業所に併設していること
  (併設できない場合は、営業所から直線で2㎞以内であること)
 ・車両の長さより1m、車両の幅より1m離れていること
 ・前面道路が国道以外の公道の場合、車両制限令に抵触していないこと(幅員証明書が必要)
 ・点検、整備及び清掃のための水道等の清掃施設があること

【休憩・仮眠施設】
 ・原則として営業所又は自動車車庫に併設
※併設できない場合、営業所及び自動車車庫のいずれからも直線で2キロメートル以内の場所に確保すること。

③人的要件

 【運転手】
 ・第二種運転免許があること
 

【運行管理者・整備管理者・指導主任者】
 ・1人で運行管理者・整備管理者・指導主任者を兼任できる(運転手以外の者)。

④資金要件

【必要資金】
 ・申請に必要な自己資金が資金計画で見積もった所要資金の50%相当額以上かつ事業開始に要する資金の100%相当額以上が申請日以降常時確保されていること。

 【資金計画】
 ・車両費「購入費、リース費又は分割代金」
 ・土地費「営業所・車庫などの取得費用や賃借費」
 ・建物費「営業所・車庫などの取得費や賃借費」
 ・機械器具及び什器備品費「日常点検等に必要な工具・タクシーメーター費等」
 ・運転資金「2ヶ月分の人件費、燃料油脂費、修繕費等」
 ・保険料及び租税公課「自賠責保険料、自動車重量税、自動車税、登録免許税」
 ・その他「看板、広告宣伝費、車体ペイント代等費用」 

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